反社会的勢力排除の特約について
反社会的勢力排除の特約
当社は、反社会的勢力との取引を排除し、また反社会的勢力による被害を防止するとともに、もって社会的責任を履行するため、次のとおり、レンタル利用約款の特約を制定します。
第1条 (契約の締結謝絶)
当社は、お客様が次の各号の一に該当する場合には、お客様からのレンタル利用の申込を受け付けず、契約の締結には応じないものとします。
- 反社会的勢力と認められる者であることが判明した場合
なお、反社会的勢力とは、個人であると組織団体であるとを問わず、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト、その他の違法行為を行う者をいいます。 - お客様が法人の場合、個人であると組織団体であるとを問わず、その代表者、責任者、経営幹部及び実質的に経営又は事業活動に関与している者、並びにお客様が当社との契約(契約締結に向けた一切の準備行為を含みます。)又は取引(以下、総称して「契約」といいます。)を履行するために使用する者(請負、委託等により使用する者を含み、以下、総称して「お客様の関係者」といいます。)が反社会的勢力と認められる者であることが判明した場合
- お客様及びお客様の関係者が反社会的勢力と密接な関係を有すると認められることが判明した場合
- お客様自ら又は第三者を利用して、当社及び当社の役職員その他関係者(以下、総称して「当社」といいます。)に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞(粗野又は乱暴な言動を含む)を用いた場合、合理的負担範囲を超える要求、又は社会的妥当性を欠く不当な要求をする等した場合
- 当社に対して、お客様自身が反社会的勢力である旨を伝え、又はお客様自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝える等した場合
- お客様自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の名誉や信用等を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
- お客様自ら又は第三者を利用して、当社が提供するレンタルサービスを不正に利用し、又は不正若しくは違法な目的に利用した場合
- その他前各号に準ずる事由に該当するとき
第2条 (契約の無催告解除)
お客様が前条各号のいずれかに該当した場合、当社は、反社会的勢力であることを理由とする契約の無催告解除ができるものとします。
第3条 (契約解除の際の損害賠償義務の不存在)
当社が前条により契約を解除した場合には、お客様、お客様の関係者等第三者に対して、当社は一切の損害賠償その他補償の義務を負担しません。
以上